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たつみ訪問看護ステーション
かかりつけ医の指示に基づいて、看護師が自宅を訪問し、健康状態の観察や医師の指示による医療処置などを行います。自宅での様子や病状の変化について、医師やケアマネージャー、サービス事業所と密に連携をとり、365日24時間の緊急対応をします。また、必要に応じて緊急訪問も致します。
その他にもリハビリを目的とした訪問看護も行っています。PT・OT・STの専門セラピストが定期的に自宅を訪問させて頂き、自宅内での歩行や起き上がりなどの日常生活動作を安全に行うためのリハビリや、具体的なアドバイスをさせて頂きます。訪問看護は介護保険や医療保険などの各種保険での利用が可能です。ただし、訪問看護を利用するには、医師の指示が必要になります。
ターミナルケアはがん患者様だけに行われるものではありません。全ての病気を抱える方、病気はなくても老衰で少しずつ日常生活が困難になってきている方全てが対象です。たつみ訪問看護ステーションは、「自宅に帰りたい」と思ったその時から迅速に対応、たつみクリニック(主治医)と連携し最期まで住み慣れた自宅で最期を迎えたいという願いを365日サポートします。 がんの患者様には、「がん性疼痛看護認定看護師」の資格をもった看護師が主治医と密に連携し、細やかな症状緩和を行います。
看護師として5 年以上の実践経験をもち、日本看護協会が定める615 時間以上の認 定看護師教育を修め、認定看護師認定審査に合格することで取得できる資格です。 痛みの総合的な評価と個別的ケアと薬剤の適切な使用および疼痛緩和を行います。
このような方におすすめ
医師の指示による医療処置・管理
・点滴 ・痰の吸引 ・チューブの交換
・インシュリン注射 ・在宅酸素 ・人工肛門管理など
健康状態の管理のため、定期的に血圧などの測定や状態の把握が必要な方
床ずれや傷の管理のため、定期的に看護師の訪問が必要な方
服薬の管理や効果・副作用の確認が必要な方
退院直後でリハビリを続けたい方
外出が困難で、自宅でのリハビリが必要な方
杖や手すりなど、家庭内の環境を良くするためのアドバイスを希望している。
たつみ訪問看護ステーションの魅力
住み慣れた地域やご家庭で「自分らしい暮らし」ができるように、医師や関係機関と連携をとりご自宅での生活が継続できる様に支援をしていきます。
「辛いな」「苦しいな」不安や心配なことに、とことんお付き合いしご本人や家族の想いに寄りそう看護を提供していきます。全ての方が笑顔で過ごせる毎日となるようにスタッフ一同心を込めてサポート(支援)させていただきます。
***たつみ訪問看護ステーション運営規定***
たつみ訪問看護ステーション指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]事業運営規程
(事業の目的)
第1条 この規定は、有限会社ケアサプライが開設するたつみ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者が(以下「看護師等」という。)が、指定訪問看護等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者の立場に立った適切な指定訪問看護等の提供を確保することを目的とする。
(指定訪問看護等の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサー ビスの提供に努める。
2 指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居 宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援 し、利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的 に行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者 に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 指定訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
8 前7項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24 年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定訪問看護等の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 たつみ訪問看護ステーション
(2)所在地 堺市西区浜寺石津町東1-2-21宮本ビル3階
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1)管理者 看護師 1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護等が行われるよう事業所の看護師等の管理及び指定訪問看護等の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護等の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行い、自らも指定訪問看護等の提供に当たるものとする。
(2)看護師等
・看護師 常勤換算で6名以上
・理学療法士等 常勤4名以上
看護職員(准看護師を除く)は、主治医の指示による指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)計画に基づき指定訪問看護等の提供に当たる。
理学療法士等は、主治医の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心とした指定訪問看護等の提供に当たる。指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)計画書及び報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携して作成する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 8時30分から18時までとする。
(3)サービス提供時間 9時から17時までとする。
(4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護等の内容)
第7条 事業所で行う指定訪問看護等は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護(介護予防訪問看護)計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
(サービス内容の例)
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護(介護予防訪問看護)計画書に基づく指定訪問看護等
(3)訪問看護(介護予防訪問看護)報告書の作成
(指定訪問看護等の利用料等)
第8条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額を受けることとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、居宅介護サービス費用基準額によるものとする。
2 次の各号に定める指定訪問看護等を提供した場合は、当該各号に定める額をその他料金として徴収する。(医療保険にて診療報酬を算定している利用者に限る)。
(1)90分を超えて訪問看護を提供した場合は、30分ごとに1,000円
(2)死後の処置料は5,000円(課税対象)とする。
3 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、基本堺市堺区・堺市西区の区域とする。
(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を 継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期 的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと する。
(衛生管理等)
第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生 的な管理に努めるものとする。
2 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるもとする。
3 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時等における対応方法)
第12条 指定訪問看護等の提供中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
4 利用者に対する指定訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第13条 指定訪問看護等の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護等に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は、提供した指定訪問看護等に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、提供した指定訪問看護等に係る利用者及びその家族からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業者による介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については事前に利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。
4 従業者は、利用者又はその家族から知り得た秘密に保持すべきものと指定したもの(以下「秘密情報」という。)を厳に保持し、当事者の承諾なく秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
5 事業所は、従業者であった者が得た秘密情報について、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密情報を厳に保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)看護師等に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第16条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急時やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、 期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急時やむ を得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(その他運営に関する留意事項)
第17条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年1回以上
2 事業所は、適切な指定訪問看護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、指定訪問看護等に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(サービス提供記録は提供の日から5年間)は保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ケアサプライと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
平成27年8月より利用者負担が1割もしくは2割になったため、第9条(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕等の利用料等)を一部修正(平成28年1月8日実地指導にて)。
変更後のこの規程は平成29年4月1日から施行する(第9条5項追加)。
変更後のこの規程は平成29年8月8日から施行する(住所変更)
変更後のこの規程は令和2年8月1日から施行する(住所変更)
変更後のこの規程は令和6年4月22日から施行する